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公布年月日:平成18年 6月 8日


(目的)
第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。


(定義)
第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。


(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
  一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
  四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの


(探偵業の届出)
第四条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
  一 商号、名称又は氏名及び住所
  二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
  三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
  四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
2 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。


(名義貸しの禁止)
第五条 前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。


(探偵業務の実施の原則)
第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。


(書面の交付を受ける義務)
第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。


(重要事項の説明等)
第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
  一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  二 第四条第三項の書面に記載されている事項
  三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
  四 第十条に規定する事項
  五 提供することができる探偵業務の内容
  六 探偵業務の委託に関する事項
  七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
  八 契約の解除に関する事項
  九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
  一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
  四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
  五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
  七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容


(探偵業務の実施に関する規制)
第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。


(秘密の保持等)
第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。


(教育)
第十一条 探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。


(名簿の備付け等)
第十二条 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。


(報告及び立入検査)
第十三条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(指示)
第十四条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。


(営業の停止等)
第十五条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。


(方面公安委員会への権限の委任)
第十六条 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。


(罰則)
第十七条 第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
  一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
  二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
  三 第十四条の規定による指示に違反した者
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  一 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  二 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  三 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
  四 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
  五 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。
  (検討)
第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。

理 由

探偵業の業務の運営の状況等にかんがみ、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

(昭和二二年三月一三日法律第一三号)
第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三条 請願者は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。

 (2)請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


 附 則
 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
昭和36年6月1日
法律第103号


(目的)
第1条 この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

(節度ある飲酒)
第2条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。

(保護)
第3条 警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。
2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、当該酩酊者の親族、知人その他の関係者(以下「親族等」という。)にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。
3 第1項の規定による保護は、責任ある親族等の引取りがない場合においては、二十四時間をこえない範囲内でその酔いをさますために必要な限度でなければならない。
4 警察官は、第1項の規定により保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡しの時日並びに引渡先を毎週当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所に通知しなければならない。

(罰則等)
第4条 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
3 第1項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。

第5条 警察官は、前条第1項の罪を現に犯している者を発見したときは、その者の言動を制止しなければならない。
2 前項の規定による警察官の制止をうけた者が、その制止に従わないで前条第1項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。

(立入り)
第6条 警察官は、酩酊者がその者の住居内で同居の親族等に暴行をしようとする等当該親族等の生命、身体又は財産に危害を加えようとしている場合において、諸般の状況から判断して必要があると認めるときは、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第6条第1項の規定に基づき、当該住居内に立ち入ることができる。

(通報)
第7条 警察官は、第3条第1項又は警察官職務執行法第3条第1項の規定により酩酊者を保護した場合において、当該酩酊者がアルコールの慢性中毒者(精神障害者を除く。)又はその疑のある者であると認めたときは、すみやかに、もよりの保健所長に通報しなければならない。

(診察等)
第8条 前条の通報を受けた保健所長は、必要があると認めるときは、当該通報に係る者に対し、医師の診察を受けるようにすすめなければならない。この場合において、保健所長は、当該通報に係る者の治療又は保健指導に適当な他の医療施設を紹介することができる。

第9条 前条前段の規定により医師の診察を受けるようにすすめられた者がそのすすめに従つて受ける診療及び診察の結果必要と診断された治療については、当該治療を受ける者が困窮のため最低限度の生活を維持することのできないものであるときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助を受けることができる。

(適用上の注意)
第10条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

附則
 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

           (昭和27年9月1日)

           (最高裁判所規則第21号)

           [昭27・9・1施行]

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第1条 [裁判長の処置]

    裁判長又は一人の裁判官(以下「裁判長」という。)は、法廷における

   秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる

   処置をとることができる。

 1 傍聴席に対応する数の傍聴券を発行し、その所有者に限り傍聴を許すこと。

 2 裁判所職員に傍聴人の被服又は所持品を検査させ、危険物その他法廷において

   所持するのを相当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。

 3 前号の処置に従わない者、児童、相当な衣服を着用しない者及び法廷において

   裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げ又は不当の行状をすることを疑うに

   足りる顕著な事情が認められる者の入廷を禁ずること。

-------------------------------------
第2条 [入・退廷時の命令・指示服従義務]

    傍聴人は、入廷又は退廷に際し、裁判長の命令及び裁判長の命を受けた

   裁判所職員に指示に従わなければならない。

-------------------------------------
第3条 [法廷における尊守事項]

    傍聴人は、法廷において、次に掲げる事項を守らなければならない。
          ・・
 1 静粛を旨とし、けん騒にわたる行為をしないこと。

 2 不体裁な行状をしないこと。

 3 みだりに 自席を離れないこと。

 4 裁判長の命令及び裁判長の命を受けた裁判所職員に指示することに従うこと。

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     附 則

   この規則は、公布の日から施行する。

  (昭和二四年五月二四日法律第九六号)
  昭和二五・一・一施行

(1)この法律の施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表す従来のならわし
を改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年
数(一年に達しない時は、月数)によつてこれを言い表すのを常とするように心がけなけ
ればならない。

(2)この法律の施行日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表す場合において
は、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表さなければならない。
但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表す場合においては、特に
その旨を明示しなければならない。

   (昭和五三年一一月一一日法律第一〇一号)

   昭和五四年五月一一日施行
  改正、昭六三-法二四

(目的)
第一条 この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのに
かかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失
を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、
その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講が
もたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書
を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものである
として、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつ
て増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次順位者が後順
位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量
の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。
(無限連鎖講の禁止)
第三条 何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しく
は加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。
(国及び地方公共団体の任務)
第四条 国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行う
ように努めなければならない。
(罰則)
第五条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以
下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役又は三十
万円以下の罰金に処する。
第七条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。
   附 則
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建築して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

第1条(教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第2条(教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように務めなければならない。

第3条(教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって、教育上差別されない。
 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難なものに対して、奨学の方法を講じなければならない。

第4条(義務教育) 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

第5条(男女共学) 男女は、互いに敬重し、協力し合わなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。

第6条(学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に務めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

第7条(社会教育) 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に務めなければならない。

第8条(政治教育) 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

第9条(宗教教育) 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第10条(教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負っておこなわれるべきものである。
 教育行政はこの自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

第11条(補則) この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

[昭二二・一・一六 法律三号]
 改正 昭二四:法一三四


【第一章 皇位継承】

〔第 一 条〕皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
〔第 二 条〕皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
(一)皇長子
(二)皇長孫
(三)その他の皇長子の子孫
(四)皇次子及びその子孫
(五)その他の皇子孫
(六)皇兄弟及びその子孫
(七)皇伯叔父及びその子孫
 二 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
 三 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
〔第 三 条〕皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
〔第 四 条〕天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

【第二章 皇族】

〔第 五 条〕皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
〔第 六 条〕嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
〔第 七 条〕王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
〔第 八 条〕皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
〔第 九 条〕天皇及び皇族は、養子をすることができない。
〔第一○条〕立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
〔第一一条〕年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
 二 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
〔第一二条〕皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
〔第一三条〕皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
〔第一四条〕皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
 二 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
 三 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
 四 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
〔第一五条〕皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

【第三章 摂政】

〔第一六条〕天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
 二 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
〔第一七条〕摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
(一)皇太子又は皇太孫
(二)親王及び王
(三)皇后
(四)皇太后
(五)太皇太后
(六)内親王及び女王
 二 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
〔第一八条〕摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
〔第一九条〕摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
〔第二○条〕第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
〔第二一条〕摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

【第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓】

〔第二二条〕天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
〔第二三条〕天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
 二 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
〔第二四条〕皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
〔第二五条〕天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
〔第二六条〕天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
〔第二七条〕天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。

【第五章 皇室会議】

〔第二八条〕皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
 二 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
 三 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
〔第二九条〕内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
〔第三○条〕皇室会議に、予備議員十人を置く。
 二 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
 三 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
 四 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
 五 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
 六 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
 七 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
〔第三一条〕第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。
〔第三二条〕皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
〔第三三条〕皇室会議は、議長が、これを招集する。
 二 皇室会議は、第三条、第一六条第二項、第一八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
〔第三四条〕皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
〔第三五条〕皇室会議の議事は、第三条、第一六条第二項、第一八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
 二 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔第三六条〕議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
〔第三七条〕皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

【附則】

 一 この法律は、日本国憲法施行の日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
 二 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
 三 現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。

参考文献:岩波 基本六法 昭和五十四年版(岩波書店)

   明治33年3月7日
  法律第33号
[未成年者の喫煙の禁止]
第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス

[煙草及び器具の没収]
第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所
 持スル煙草及ビ器具ヲ没収ス

[親権者の処罰]
第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ喫煙ヲ制止セサルト
 キハ一円以下ノ科料ニ処ス
2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス

[販売者の処罰]
第四条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リ
 テ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処ス

附則
 本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

昭23・5・1 法律37号

改正 昭48-法105


[違反行為]
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留または科料に処する。

 一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶に正当な理
  由がなくてひそんでいた者

 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重
  大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

 三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物
  に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

 四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意志を有せず、且
  つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

 五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、
  入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の
  乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者

 六 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集
  合する場所に設けられた灯火を消した者

 七 みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような
  行為をした者

 八 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な
  理由がなく、現場に出入りするについて公務員若しくはこれを補助する者の
  指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにもかかわらず
  これに応じなかつた者

 九 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の付近で火をた
  き、又はガソリンその他引火し易い物の付近で火気を用いた物

 十 相当の注意をしないで、鉄砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を
  使用し、又はもてあそんだ者

 十一 相当の注意をしないで他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に
  物を投げ、注ぎ、又は発射した者

 十二 人畜に害を与える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な
  理由がなくて開放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者

 十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な暴言で
  迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共
  の乗物、演劇、その他の催し、若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこ
  れらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証
  票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者

 十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく
  出して静穏を害し、近隣に迷惑をかけた者

 十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国
  におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法
  令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに
  似せて作つた者を用いた者

 十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

 十七 質入又は古物の売買若しくは交際に関する帳簿に、法令により記載すべ
  き氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせ
  た者

 十八 事故の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要と
  する者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを
  公務員に申し出なかつた者

 十九 正当な理由が無くて変死体又は死胎の現場を変えた者

 二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方
  でしり、ももその他の身体の一部をみだりに露出した者

 二十一 削除

 二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者

 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所、その他人が通常
  衣服をつけないような場所をひそかにのぞき見た者

 二十四 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者

 二十五 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者

 二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大
  小便をし、若しくはこれをさせた者

 二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物
  を棄てた者

 二十八 他人の進路にたちふさがつて、若しくはその身辺に群がって立ち退こ
  うとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまと
  つた者

 二十九 他人の身体に対して害を与えることを共謀した者の誰かがその共謀に
  係わる行為の予備行為をした場合における共謀者

 三十 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて
  逃げ走らせた者

 三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者

 三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

 三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看
  板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を
  汚した者

 三十四 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、股は役務を提供するにあ
  たり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者

[刑の免除・併科]
第二条 前条の罪を犯した者に対しては、場状により、その刑を免除し、又は拘
 留及び科料を併科にすることができる

[教唆・幇助]
第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる

[濫用の禁止]
第4条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留
 意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなこと
 があつてはならない。

  附 則
(1)この法律は、昭和二十三年五月二日から、これを施行する。
(2)警察犯処罰令(明治41年内務省令第十六号)は、これを廃する